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GUIDELINES

金融商品取引に関するご案内

○金融商品販売おける勧誘方針

 
当社は「金融商品の販売等に関する法律」、その他関係諸法令・諸規則を遵守するとともに、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき下記の勧誘方針を定め、これに則り、お客さまに金融商品の適正な勧誘を行ってまいります。
お客さまの金融商品に関する知識、投資経験、財産の状況及び金融商品の取得に係る契約を締結する目的等お客さまからお伺いいたしました事項を総合的に勘案し、適切な勧誘・アドバイスに努めます。
お客さまに「金融商品の販売等に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくことに努めます。また、お客さまご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク等について十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。
お客さまの誤解を招くことがないよう、正確な情報を提供することに努めます。
お客さまからのお問合わせには、迅速かつ適切な対応に努めます。また、お客さまのご意見・ご要望を真摯に受け止め、勧誘・アドバイスに活かしてまいります。
お客さまのご迷惑とならないよう、勧誘・アドバイスを行う時間帯、場所、方法について十分に配慮いたします。
お客さまに適正な勧誘・アドバイスを行うため、社内教育・研修の充実に努めます。
 

○金融商品取引法に基づく公告等の表示

 
1.金融商品取引業者の表示
 九州・アジア・パートナーズ株式会社  福岡財務支局(金商)第51号
(取扱業務)第二種金融商品取引業、投資助言・代理業
2.お客さまが支払う報酬等について
 金融商品取引契約においてお客さまが当社に支払う報酬等の対価については、具体的な商品や契約内容等を踏まえ、個別に決定いたします。
3. 当社が取り扱う「不動産の信託受益権」に係る重要な事項について
不動産信託受益権に係る重要な事項について
① 不動産信託受益権は、信託財産を管理・運用・処分した成果を受益者にお受け取り頂く実績配当の商品であり、一定の配当額及び信託終了時に元本価額(信託財産の価額)をお約束するものではありません。
② 信託財産の処分時の価格によっては、元本欠損又は受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
③ 不動産信託受益権売買契約につき、お客様に契約違反があった場合は、契約条項に従い、違約金等を取引の相手方から請求される場合があります。
④ 不動産信託受益権は、預金保険の対象ではありません。
損失が生じることとなる恐れについて
① 信託元本に係る主な価格変動リスクについて
 ・信託財産のうち不動産の時価については、地価・賃料等不動産市況の変動により、信託設定時に比べて減少する場合があります。 不動産市況の変動によっては、信託勘定内債務が信託財産(不動産及び金銭等)の時価を上回る(債務超過になる)場合もあります。また、信託財産の処分時の価格によっては、元本欠損又は受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。 なお、不動産は、地域性・個別性が強いため、広域的な地価・賃料変動率と対象不動産の変動率が連動しない場合もあります。
② 信託元本に係る主なリスクについて
 ・信託財産のうち金銭を運用する場合において、運用先(当社を含む)の信用状況の変化等(金融機関の事業内容、財務等の経営状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等)により、運用金銭の元本を割り込む場合があります。
③ 信託配当に係る主な変動リスクについて
 ・信託財産のうち不動産の稼働状況(空室率)、賃料水準の変動(周辺相場によるもの及び信託不動産固有の原因によるものを含む)、賃借人又は転借人の変更、賃貸不能、賃貸事業の必要諸経費・公租公課の変動等によっては、信託配当の減少、又は受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
 

○金融商品取引法に関する苦情受付および紛争解決について

 
当社では、金融商品取引に関するお客さまからの苦情やお問い合わせについては、真摯に対応し、十分なご説明を尽くして、お客さまのご理解をいただけるよう努めてまいりますが、万一、当社の対応にご納得いただけない場合は、金融商品取引法に基づく金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き制度)をご利用いただき、公正・中立な第三者機関を通じた苦情対応・紛争解決を図ることができます。当社では、お客さまが金融ADR制度を円滑にご利用いただけるよう、下記の第三者機関に苦情受付・紛争解決手続を委託しております。
 
第二種金融商品取引業に関する苦情受付・紛争解決機関

[名  称] 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
[所 在 地] 東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番13号
[受付電話] 0120-64-5005(フリーダイヤル)
[受付時間] 月曜日~金曜日の9:00~17:00(祝祭日、年末年始を除く)
[認 可 等] 認定投資者保護団体(金融商品取引法)
認証ADR機関(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)
[HP] http://www.finmac.or.jp/

投資助言・代理業に関する苦情受付・紛争解決機関

[名  称] 社団法人 日本証券業投資顧問業協会
[所 在 地] 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館7階
[受付電話] 03-3663-0505
[苦情・相談窓口] 0120-64-5005(フリーダイヤル)
[受付時間] 月曜日~金曜日の9:00~17:00(祝祭日、年末年始を除く)
[HP] http://jsiaa.mediagalaxy.ne.jp/